また、職員が退職する場合は、繰り越された休暇を含めて保有する日数の範囲内において、終了休暇として、すべての休暇日数を取得できる。 ・休暇の処理:職員ごとに休暇勘定が設けられ、未使用の休暇は、翌年以降に同勘定に繰り入れられる(繰越し限度日数あり)。 ・給与:全額支給。ただし、条件付採用者は、無給の休暇となり、その休暇の期間と同一の期間、条件付の期間が延長される(病気休暇を取得した場合も同様)。 ?A病気休暇 ・要件:バケーション休暇の場合と基本的に同じ。年間15日が与えられる。 ・対象:職員又は親族(同一の世帯に居住する親族及び職員の扶養を受けて生計を営む親族をいう。)の病気が対象とされる。 ・休暇の処理:上司に速やかに報告を行い、取得手続きは勤務に復帰後に行う。5日を超える病気休暇を所得するときは、診断書が必要。未使用の休暇は、翌年以降に繰り越される(繰越し限度日数あり)。 ・給与:6月を限度として全額支給される。 ?B出産休暇 ア 要件:次の勤続期間に応じた日数が与えられる。 ・2年勤続以上の者……60日 ・2年勤続未満の者……勤続期間に応じて減じた日数 イ 対象:既婚の女性職員が妊娠、中絶又は流産した場合に与えられる。取得回数の制限はない。 ウ 休暇の処理:休暇終了前に職場復帰する場合は、勤務に支障のない旨の医師の診断書が必要とされる。 エ 給与:全額支給される。ただし、2年未満の者は、勤務期間に応じて減額される。 ?C高級管理職についての特例研究休暇(Sabbatical leave)が付与される。 ・目的:専門職としての能力開発 ・期間:6月以内。 ・要件:勤務評定において、「非常に良好」な成績を引き続いて7年間残す必要がある。以後7年ごとに同様に研究休暇が与えられる。 ?D教員についての特例 ア 休暇日数の加算:土曜日、日曜日又は休日に勤務した場合、超過勤務にはなら
前ページ 目次へ 次ページ
|
|